自分の出願した商標が特許電子図書館に公開されるのは早くて2〜3ヶ月後くらいです。公開されると公開商標公報というものにも掲載されます。これは週一回のペースで発刊されています。商標出願してから特許電子図書館に出てくるまで少し時間がかかるので、その間に出願された商標を調査するためには、このような公報で調べる必要もあるのかもしれません。
さて、審査が終わり結果が手元に届くのは本当に差があります。審査が通ったという「登録査定」が届いたら30日以内に登録料を納付してください。これを納付しないと商標登録が完了しません。納付が済めば商標登録完了!となります。ちなみに30日以内に納められない場合は、60日までは納付期限を延長することができるそうです。確実な情報ではないので、万が一30日以内に納付が難しいのであれば、一度特許庁に問い合わせしてみてください。
良い結果があれば当然悪い結果もあるわけで…。お手元に「拒絶査定」が届いたら審査に通らなかったということです。しかし、その書類には「不服があれば40日以内に意見書を提出してください」という旨書かれています。なので、必ず意見書を出すことをオススメします。意見書を出したからといって必ず通るというわけではありませんが…拒絶された原因が補正されていれば商標登録可能かもしれません。意見書は慎重に作成してくださいね。
登録料の納付が終わると商標登録原簿に登録されます。商標登録後、商標登録証書が出願人に送られます。そして設定登録された商標の内容は商標公報に掲載されます。
出願分類数 | 印紙代(5年分) | 印紙代(10年分) |
1分類 | 44,000円 | 66,000円 |
2分類 | 88,000円 | 132,000円 |
3分類 | 132,000円 | 198,000円 |
4分類 | 176,000円 | 264,000円 |
登録査定が出た後、この費用を払い終わることで商標登録となります。
登録・更新の際は、この10年分の登録料を納付しなければなりません。
一括、または前期と後期の5年ずつの分割という支払い方法がありますが、分割で支払うと一括で支払ったときの金額に比べかなり高くなってしまいます。
自分が所有している登録商標を他社が使用していた場合はできるだけ客観的な情報を集めるようにしてください。
また、登録商標が使われている製品などの出荷額が分かる資料をできるだけ確保するようにします。相手にこちらの動きを察知されたら資料の入手が困難になる場合がありますので、慎重に動きましょう。
侵害の事実の判断は簡単ではありません。実際、商標権の所有者は権利の範囲を広く解釈している場合が多いです。そして侵害している方は権利の範囲を狭く解釈していることが多いのです。
まずは情報を整理し、必要な情報については追加してできるだけ客観的な事実関係を解析する必要があります。
商標権を侵害されていることが明らかになれば、法的手段に訴えることになります。
このときに十分注意することは感情に任せて行動しえはいけません。
侵害を止めさせることが第一なのか、過去の分まで損害賠償を取るのか、きちんと事前に考えておきましょう。
Q.商標登録をすれば世界中でも適応されるんですか?
A.日本国で行った商標登録では、日本国のみの商標権取得となります。なので、同じような名前やサービスが海外で使用されることは防げないことになります。ただ、海外で生産され、日本に輸入された商品については日本での商標法によって防ぐことができます。
Q.では、海外でも商標権を所有したい場合は?
A.ちょっと詳しくはわからないのですが、複数の国への登録手続を一括して行う手続があります。ただ、商標権は指定を行った各国で発生しますので、世界中に効力がある商標権というわけではありません。お役に立てなくて申し訳ないのですが、特許庁ホームページの「国際出願に関すること」を一読されることをオススメします。
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Last update:2022/12/23